簡易課税制度申請したことによる質問です
在宅パソコンで図面作業で個人事業主ですが
一社より委託業務で在宅でパソコン作業をしています
現在 末締めで10%消費税をつけて請求し
翌月末に10.21%源泉徴収の後に支払われております
平成5年分は白色申告から青色申告に承認申請し
本年10月に間に合うように適格請求書発行事業者に登録し
消費税簡易課税制度に届け出申請しました
上記のこの簡易課税制度をよく理解できていません
サービス業でみなし仕入れ率50%となっていますが残りの50%が
お仕事をいただいている会社 金額的負担がかかるということは事は
ありますか?
税理士の回答

> お仕事をいただいている会社 金額的負担がかかるということは事はありますか?
⇒ないと考えられます
貴方がインボイス発行事業者の登録をすることにより、インボイスを発行することができますので、取引先(会社)は、貴方に支払った消費税額を全額「仕入税額控除」とすることができるようになります。
消費税の納税額の計算は
課税売り上げに係る消費税額 - 課税仕入(仕入や経費)にかかる消費税額(仕入税額控除額)
= 納税する消費税額 で計算されます。
簡易課税制度は、仕入税額控除額の計算を、実際に支払った消費税額で算出するのではなく、売上にみなし仕入率を掛けた金額を「仕入税額控除額」とする計算式になります。
例えば課税売上高100,000苑消費税額10,000円の時
10,000円 - (10,000円×50%)=5,000円 (納付税額)と計算されます。
簡易課税制度は、貴方の申告納税の時の計算をする際に必要な手続きであり、簡易課税制度を利用したことによって、取引先の控除が減額されるなどのことはないため、取引先に金銭的負担がかかるようになるとは思われません。
【蛇足】
貴方の、基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、免税事業者になるもののインボイスを発行するために、登録をした場合は等は、「2割特例」の制度が利用できます。
計算式は、小売業のようなみなし仕入れ率80%での計算と同じとなります。(売上の2割を納税する制度)
先程の例で言いますと
10,000円 - (10,000×80%)=2,000円(納付税額)
特に届出等は必要なく、申告書にチェックを入れるだけで利用することができます。
国税庁HPの「2割特例」の参考箇所をご案内します。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
さっそくのお返事ありがとうございます。
とても分かりやすいご説明で助かります
個人事業主で年収は100万程度なので2割特例も使えそうです。
せっかく課税事業者になったのにクライアントに負担がかかるようなら、仕事量にも影響してくると思い相談しました。新しい制度がたくさんあって 来年度分を色々と申請したので もっと基本的なこと勉強してみようと思います
ありがとうございました

ベストアンサーをありがとうございます。
2割特例は、令和8年までの特例なので、その後は簡易課税での申告となりますので、ご注意ください。
本投稿は、2023年07月18日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。