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インボイス制度における相殺請求書について

インボイス制度における相殺請求書について
仕入先からの購入に際し、業務委託料を相殺した上で、仕入れていますが、その際の請求書には、仕入に対する本体、消費税額と相殺する業務委託料の本体、消費税額を記載する必要があるでしょうか。
現在は業務委託料を相殺した本体、消費税額を記載しています。

税理士の回答

> 仕入に対する本体、消費税額と相殺する業務委託料の本体、消費税額を記載する必要があるでしょうか。
  ⇒ 必要があると考えます。

 仕入にかかる請求書を御社が作成しているのでしょうか。

 決済は相殺することになっている場合であっても、仕入れにかかる消費税額を「仕入税額控除」とするためには、インボイスの保存が必要になり、当該インボイスについては
 ①交付を受ける相手の名称、②発行する者の氏名(名称)とインボイスの登録番号、③取引日(課税資産の場等々を行った年月日)、④課税資産の譲渡等の本体価額(税込みOR税抜き)、⑤対象税率、⑥税率ごとの消費税額等の記載、が必要になります。
  また、相手方に請求する「業務委託料」のインボイスも同様となっています。

  最終的には「相殺」した金額を支払う(貰う)のであっても、これらの内容が何らかの形で補完できるようにしなければいけません。

 ※ 複数の書類で、インボイスの要件が整う形になっていればよいことになっており、「契約書」を取り交わした定額の「業務委託料」の場合は、「お知らせ」の形で、インボイス番号や適用税率、消費税額を相手に通知し、補完することでも良いことになっています。
   また、仕入などは請求書の発行が無い商慣習の場合、「仕入明細書」等を「インボイス」とすることができると考えられています。

具体的には、仕入元が発行した請求書では

例)仕入額   100,000円
  業務委託料 10.000円を差し引いた
  合計  90.000円
  で請求書が発行されています。

〈請求書〉
  本体額 90,000円
  消費税  9,000円
  合計  99,000円

しかし、仕入明細書においては、

〈仕入明細書〉
 仕入額    100,000円 10,000円
 業務委託料 ▲10,000円 ▲1,000円
 合計     90,000円 9,000円

となっています。

仕入明細書が内訳別に書いているのであれば、
業務委託料を相殺した請求書でも仕入明税額控除を受けることが可能でしょうか。

 
 詳細は現物を見ないと判断できませんが、対象税率や報酬の支払者・受取者、それぞれのインボイス番号も分かるようになっているのであれば、良いように思います。

適格請求書と適格返還請求書を一の書類で請求書で交付する場合と業務委託料と仕入金額をそれぞれ総額で適格請求書を交付することで検討したいと思います。

>適格適格請求書と適格返還請求書を一の書類で請求書で交付する場合と業務委託料と仕入金額をそれぞれ総額で適格請求書を交付することで検討したいと思います。

 ⇒ インボイス制度開始まで時間が無いところ大変でしょうがよろしくお願いいたします。

  参考に、国税庁HPに掲載されているインボイス制度のQ&Aを添付します。
  問52に、インボイスに記載すべき事項の説明が
  問84に、仕入明細書による相手方の確認などの説明があります。
  参考にしてください
  htthttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm

  

本投稿は、2023年07月20日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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