不動産譲渡
親から相続した不動産(ひとつの土地とそれに建つ建物)を私含む兄弟で共有所有しています。(私はその不動産からは遠い場所に居住しており、他の兄弟とは良好な関係ではありません)この度私持ち分を兄弟のひとりに売却する話し(個人間売買)を進めており、買う予定の兄弟からは共有不動産なので相応の減額があること、譲渡益は出ず譲渡所得税はゼロと言われています。この場合、トラブル防止のために売買契約書をおこしたほうがよいでしょうか?
また譲渡所得に関して税務署からのお尋ねに対応するにはどのような書類/資料を作成しておけば安心でしょうか?私は取得費等々詳細な数字を持っておらず譲渡所得内訳書を作ればよいのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
兄弟で売買するにあたっても、売買契約書は作成した方がいいですね。
あなたが、譲渡所得の申告をするにあたっても必要になります。また、、購入したご兄弟が、そこを転売する時に取得費の証拠書類になります。
譲渡価額ですが、あまりに安いときには、購入した方に贈与税のかかるケースもあります。
誠にありがとうございました。契約書で進めようと思います。参考になりました。

西野和志
相続税評価額は、下回らないほうが、いいですね。
ありがとうございました。譲渡価格についても路線価や固定資産税評価額を根拠として算出しようと思います。

西野和志
相続税評価額マイナス110万円以上にしないと先方に贈与税が、かかりますのでそれ以上がいいと思います。
アドバイスありがとうございます。売却対象は一般的には購入する人のいない共有不動産ゆえに価値としてはかなり減額されるものと思いますが、売買価格を評価額✕共有持ち分減額率としてよいのでしょうか?

西野和志
相続税評価額の計算においては、そのような減額はありません!
本投稿は、2023年07月21日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。