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扶養内、チャットレディのマイナンバー制度と確定申告について

扶養に入りながら夫に内緒でチャットレディの仕事をしています。
他に事業としてのオークションと内職での収入もあり、内職の仕事のみ夫は知っています。
年間38万以内の所得であれば扶養内でも問題がないと聞いております。
ですが今年度はおよそチャットレディ30万、オークション10万、内職10万と3つの収入を合わせて45~60万程になり38万を超えそうであるということと、もうすぐ始まるマイナンバー制度について不安があります。
私の希望としては、夫と夫の会社にバレずに扶養内で働き続けることですが、借金があるので稼げるだけ稼ぎたいです。

まず収入に関してですが、一部の支払いを経費として扱うことができると聞きました。
携帯電話料金・電気料金・PCのインターネット料金を経費として扱えるのであれば所得38万を超えないかもしれないと考えております。
・夫名義、夫の口座から引き落としの電気料金は経費にできるか
・名義は自分だが引き落としは夫の口座にしている携帯電話料金とネット代は経費にできるのか
この2点が疑問です。
もし経費として扱えるのであれば、配偶者特別控除申告書の「配偶者必要経費」にこれらの合計額を書けば良いのでしょうか?
どこかに申告をしないと所得が38万を超えている扱いになるのではないかと不安です。


また、10月から始まるマイナンバー制度について質問です。
マイナンバー制度が始まれば、夫の会社に家族のマイナンバーを把握されてしまうようですが、収入額だけではなく収入元の会社の名前もバレてしまう可能性はありますか?
10名程度の小会社なので、経理の方が夫に話してしまうかもしれないと思ってしまいます。


ご教示よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。経費を計上するのであれば、収支内訳書(一般)というもので計上いたします。しかし、経費の妥当性は確認する必要がございます。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年06月14日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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