副業年間20万円以内の申告について
私は会社員をしております。
会社は副業禁止です。
今年になってからウーバーイーツで15万円程稼いだのですが、経費をつけておりませんでした。スマホの通信費等あると思いますが、ここで自転車を購入しようと思います。3万円程のものを購入した場合は売上から経費として3万円を引いた金額が20万円以内なら確定申告は必要なく、その金額を役所に報告をすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得金額(収入金額-経費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
出澤先生
ご返信ありがとうございます。
当方、経費をつけていなかったのですが、
3万円程の自転車を購入しようと思います。この場合は全額経費としてつけてしまうことは可能でしょうか?
その場合は売上から考えますと23万円まで稼いでも所得は20万円以内ということになるということでよろしいでしょうか?

自転車が100%事業の用に使用されるのであれば全額経費になります。その場合、23万-3万円=20万円 以下になります。
出澤先生
私用でも使う場合はあると思います。その場合はどうしたらよろしいでしょうか?
荷台にのせるかごをつけてそこにバッグをおこうと思いますので荷台にのせるかごも経費としてつけようと思います。

私用で使うこともあれば、適正な按分が必要になります。按分比率は自分で決めることになります。
承知いたしました。
7:3ぐらいの割合にしようかなと思います。
経費関係は領収書をとっておけばよろしいでしょうか?

ご理解の通り、経費関係は領収書を保存しておくことになります。
経費になるのは今年購入した分だけでしょうか?
昨年購入したバッグやモバイルバッテリーは対象になりますか?
また、スマホの通信費はこれも按分比率で自分で決めていいのでしょうか、その場合は月々のスマホ代ではなくスマホ代のうちの通信費のみになりますでしょうか?
本投稿は、2023年07月24日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。