廃棄するものをもらった場合
衣料品を扱う事業主のもとでパートをしています。
数年前に、廃棄予定の衣料品を事業主からもらいました。傷があって売れないものもあれば、売れ残りの新品のようなものもありました。
仕事で着用する用にもらって帰ったのですが、だいぶ経ってから、あれは現物給与の扱いにはならないだろうかと不安になりました。
事業主に確認したところ、それらの価値は0なので現物給与にはならないと言われました。
もしこれが現物給与に該当するなら、どのように金額を計算するのでしょうか?加算された場合、住民税非課税に抑えていた収入も超えてしまうことになります。
どのようにするのが最善でしょうか?
税理士の回答
お話の限りではお聞きになった通り財産的価値は事実上ないので、税務上の問題となることはないでしょう。
ありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2023年07月26日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。