オークションでユニフォーム売却の際の確定申告の必要性について
3年程前に15万円位で購入した本人のサイン入りユニフォームを売却したいのですが、先日同様の物が300万円を越える金額で落札されていました。
この度、車の購入に際して不要品を売却しよう思いこのユニフォームを売却しようと考えているのですが、おそらく100万円は確実に越えてくると思います。
こういった場合、確定申告は必要になってくるのでしょうか?
それとも、生活不要品として確定申告の必要はないのでしょうか?
確定申告が必要ない場合は何もする事はないのでしょうか?
確定申告が必要な場合、税金の支払いはいくらになるのでしょうか?
仮に売却は、300万円とします。
私の年収は900万円弱です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
おそらく100万円は確実に越えてくると思います。
こういった場合、確定申告は必要になってくるのでしょうか?
不用品ではありません。
確定申告をお願いします。
税率はいくらでしょうかその税率か少し高い税率での課税になると考えます。
[不用品ではありません。確定申告をして下さい。]
との回答ですが、生活不用品は高額になっても確定申告の必要がないとこちらのサイトの別の回答にありました。
どういったものが生活不用品にあたるのか今一わかりません。
貴金属や宝石、書画、骨董品などの美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った場合には、非課税所得から除外されいるのはどの回答にも記載がありますのでわかります。
売却しようとするユニフォームは、上記にあたるのですか?
何か違和感を感じます。
それとも別の根拠があって、確定申告して下さいと回答されたのですか?
皆さんが観られるサイトだと思います。
する、しない、出来る、出来ない、だけでなく、根拠が知りたいです。

竹中公剛
売却しようとするユニフォームは、上記にあたるのですか?
価値が出てくるものは、不用品でhないと考えてください。
何か違和感を感じます。
上記は個人的な意見でしょう。
それとも別の根拠があって、確定申告して下さいと回答されたのですか?
上記記載。
皆さんが観られるサイトだと思います。
相談者様の相談も税務署は見ています。
こちらは売却した際に正しく手続きをするために質問しているのです。
違和感を感じる点は、今回売却しようとするユニフォームが貴金属や宝石、書画、骨董品などの美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った場合に該当するのかという点です。
そうです個人的な意見です。
価値が出てくるものは、不用品ではないと考えてください。
その根拠は、上記でいいですね。
それ以外の法律、判例があるのかと思いました。
貴金属、云々ではなく1組の価額が30万円を越えるものは確定申告が必要ということでいいですね。
結論だけはよくわかりました。
ありがとうございました。

竹中公剛
貴金属、云々ではなく1組の価額が30万円を越えるものは確定申告が必要ということでいいですね。
上記のように考えてください。
よろしくお願いします。
税務署も、一点30万円という金額を設定して、それ以下は、何もしないでよいといっています。商売でなければ・・・ですが・・・よろしくお願いします。
本投稿は、2023年07月29日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。