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夫の扶養内、メルレ年間103万円まで確定申告はどうなりますか?所得税など、払う税金は??

今、専業主婦のため無収入です。
子供が小さく在宅ワークで空き時間にして稼げたらと思います。メルレをしようかなと思っています。なので稼げても1月5万くらいを目指しています。夫は個人事業主で、青色申告です。
扶養内だ103万の壁とよく聞きます。
103万円までに抑えた場合、何税を支払わねばなりませんか?また、確定申告はどのようにしたらいいでしょうか?
また、いくらまでの所得なら確定申告など何もしなくていいですか?

また、通信費や、スマホは経費で落とせると聞いたりしますがどのようになりますか?

税理士の回答

 103万円の壁とは、給与所得者の方が税法上の扶養となる為の条件です。個人事業主の方の場合、合計所得金額が48万円以下となる必要があります。
 所得金額は収入金額から必要経費を控除した金額となります。
 通信費や消耗品費などは、事業で使用するものに限り、必要経費にできます。個人で使用する分と明確に分けることが必要ですので、出来れば引落通帳を別にする、スマホ自体を事業用にもう1台用意するなどすれば分かりやすくなります。
 分けることが無理であれば、合理的に事業用と個人用に区別する基準が必要です。帳簿もきちんとつけた方がよいです。
 所得金額が扶養となる条件である48万円以下であれば確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要になります。住民税は地域によっては38万円から税金がかかることがあります。

お返事ありがとうございます。
48万位内であれば、月額4万円の所得ということでよろしいですか?
必要経費などは、携帯の通信料だけになりますが経費で落とさなくてもいいかなと思っています。
そう言う場合は収入さえ気をつけいれば確定申告はせず住民税の申告だけで良いと言う事であっていますか?

通信費も経費で必ず落とさないと法律的にだめでしょうか?

48万以上稼いでしまうとどうなりますか?

スマホを事業用に用意することは難しいので帳簿をきちんとつけると言うのは、アプリ内であったり収入の金額がいくらと明確に分かればいいのでしょうか?

 本来でしたら、業務に使用した分は経費とするべきですが、もし経費がゼロであっても、税務署は特に指摘しないと思います。帳簿をつけるのが難しければ、業務で使用した分について、日付と金額、用途、相手先をきちんと記録しておいてください。
 合計所得が48万円以上になると、所得税がかかるのと、ご主人の年末調整または確定申告で配偶者控除が受けられなくなります。(所得が133万円以下なら、所得に応じて配偶者特別控除が受けられます。)
また、年収が130万円以上になると社会保険の扶養から外れます。

本投稿は、2023年08月03日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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