家族間で110万円以上の資金の移動を同年内に返済
土地の購入に200万円ほど資金が足りなくなり、2月に妻に用立てたもらいました。
その際、200万円を私(夫)の口座に振込、そこから支払いに充てました。
ただ、同年8月に妻へ全額返済しました。
この場合は贈与税の対象になるのでしょうか。
また、確定申告で申告義務は生じますか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
同年中に返却した場合には、贈与税の課税はありません。
ありがとうございました。
安心いたしました。
本投稿は、2023年08月12日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。