一時所得について
扶養に入っている学生です。
ギャンブルで250万勝ちました。
勝った時に支出した額は125万円です。
この場合は一時所得扱いなので、
250(勝利金額)-125(勝った時に支出した額)-50(特別控除)=75
→75×1/2=35万(最終的な一時所得の額?)
給与所得はバイトで50万円ほどありますが、給与所得控除額が55万円なので給与所得金額は0円扱いで大丈夫でしょうか?
扶養に入っている場合は合計所得金額が48万円以下なら確定申告不要と聞きました。
僕の場合は給与所得0+ギャンブルでの一時所得35万円=35万円。
合計所得金額が48万円以下なので確定申告不要という認識で合ってますか?
一時所得が20万以上だと確定申告しなければならないのは扶養に入っていない方でしょうか?
税理士の回答

相談者様のご認識の通りです。なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。その場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2023年08月13日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。