雑所得の課税に関して
調べても分からず、疑問なのですが、年末調整をしたサラリーマンは雑所得が20万円以下なら申告を省略することができ、20万円以下の利益を実質非課税にすることができますが、途中退職をし、その年、就職をしなかった人は年末調整が出来ないので、年明け、還付申告をする際に生命保険料控除などと共に20万円以下の雑所得も合わせて申告しなければならず、20万円以下の利益に対し、課税される。これは税の不公平になるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
確かに税の不公平性を感じるところではあります。
年末調整を行い、それで所得税の精算が終わっている給与所得者に少額な所得については確定申告を求めないという内容なので、年の中途で退職し、年末調整をしていない場合には20万円以下の所得についても確定申告する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
お忙しいところ、回答頂き、ありがとうございます。
還付申告の際に、雑所得に関して非常に疑問に思ったので、助かりました。
本投稿は、2017年12月26日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。