雑所得とパートタイムについて
現在、夫の扶養に入っている専業主婦です。
在宅ワーク(業務委託)で雑所得に当たるものが、経費を除いた分で、8月時点で48万円を超えています。
こちらの分は確定申告を行う予定なのですが、現在子どもの保育園入園を考えており、それに付随し、パートでの就職を考えています。
私の市では入園決定から90日以内に就労という規定があります。就労自体は以前の職場なので問題なく可能かと思いますが、11、12月中に就労した場合、短時間パートでの扶養内で働くことは不可能という認識で合っていますでしょうか?
また、会社での年末調整は行わず、まとめて確定申告をするということで、良いのでしょうか?
無知ですみません。
1月からの就労と考えると、保育園の入園が遅くなるのと希望の場所に入ることができない可能性があり、悩んでおります。
税理士の回答

配偶者の扶養とは、社会保険(健康保険)のことでしょうか?
社会保険の扶養の範囲は、所得ではなく収入です。
基本的には年間130万円未満です。
社会保険は、詳細な取扱いが健康保険組合又は協会にまかされており、組合又は協会により詳細が異なります。
税法上、配偶者は扶養という言葉は使っておらず、配偶者控除又は配偶者特別控除です。配偶者控除は、所得48万円以下、配偶者特別控除は所得133万円以下ですが、配偶者の所得のみではなく、所得者本人の所得が1000万円以下との条件もあります。(所得者本人の所得が1000万円を超えると、控除は適用されません。)
控除額を検討すると、所得95万円以下の配偶者特別控除は、配偶者が70歳未満の配偶者控除と同じです。
一例として、所得者の所得が900万円以下、配偶者の所得が95万円の場合、控除額は38万円です。
本投稿は、2023年08月18日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。