インボイスの1万円未満の領収書について
営業で出張が多く滞在先でホテルや旅館を多く利用している会社です。
複数名で田舎の旅館に泊まることも多く、インボイスに対応していない旅館に泊まることもあります。その際の領収書ですが、複数名ですと1万円以上になり、社員個人別に領収書を発行してもらうと1万円未満になりますので、この場合は変換インボイスというものになるということでよろしいでしょうか。また、連泊すると1万円以上になるので、日毎に領収書を発行してもらい1万円未満の領収書になれば変換インボイスとして取り扱いされるということでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
返還インボイスではなく少額インボイスのご質問と思いますが、先ずは貴社が基準期間の課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者であることが適用の前提です。
その上で適用対象事業者であれば、税込1万円未満の判定単位は1回の取引の課税仕入れに係る金額で判断し、課税仕入れに係る一商品ごとの金額で判定するものではないとされていますので、ご記載の内容では少額インボイスの特例を受けることはできないと考えられます。
以下の国税庁サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
ご回答ありがとうございます。当社の売上は毎年6,000万円前後で推移しております。
出張が多く、宿泊費がそれなりにあるのですが、日毎にそして複数名で出張した際には、個人ごとに精算という形を取った場合は一回の取引とみなされますでしょうか。屁理屈のご質問で大変申し訳ございません。
最終的に会社が費用を負担しているのですから、一回の取引でしょう。
ご記載のようにすることは偽装行為になると思います。
ご記載のようにしても全体で一回の取引ということです。
会社の課税仕入れですから。
本投稿は、2023年08月25日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。