国内ポーカー大会の海外渡航費補助について
【前提】
①国内のポーカートーナメントでは商品を現金支給できないため、主催とは別のスポンサーから海外渡航費補助という形で賞品を出すことが一般的。
②国内ポーカートーナメントの成績優秀者と選手契約を締結し、国外ポーカー大会に参加するにあたりスポンサーと業務委託という形。
③国外の大会に参加し、帰国後に領収書と合わせてスポンサーに申請をすると、スポンサーから海外渡航費・宿泊費・国外のトーナメントの出場費の合計額の振込がある。
※自分は別の企業で会社員をしており、ポーカーは趣味の範囲。年収2000万円未満のため確定申告はしていない。
【相談内容】
前提条件の振込を受けた場合の一般的な理解を教えて頂きたいです。
①一時所得として捉えた場合、50万円以内であれば申告不要という理解でしょうか?
②事業所得(業務委託をうけたため副業)として捉えた場合、20万円以内であれば申告不要でしょうか。
③上記の②の場合、宿泊費や海外渡航費は経費に含まれますでしょうか?
(例として、40万円の振込に対し宿泊費・海外渡航費が30万円を占めていた場合、申告不要でしょうか?)
税理士の回答

土師弘之
①について
スポンサーとの業務委託契約は、ギャンブルの利益ではないため、「一時所得」にはなりません。趣味程度であれば「雑所得」です。
なお、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要制度の適用ができます。ただし、住民税にはこの制度はありませんので、住民税申告は別途必要となります。
②について
趣味程度では「事業所得」にはなりえません。「雑所得」になりますが、課税については①のなお書の通りです。
③について
宿泊費や海外渡航費は必要経費となりますので、スポンサーから受け取る収入から控除できます。その結果、20万円以下(他の一時所得も含みます)となれば確定申告は不要です。
ありがとうございました。
一般的ではないかと思い、聞ける人もおらず、大変ためになりました。
本投稿は、2023年08月27日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。