2017年にフリマアプリで処分した物の課税について
はじめまして。
私は大阪に住んでおります23歳の会社員です。
質問がございます。自身で調べてみたものの正しい情報がわからない為、ご教示頂けませんでしょうか。
2017年の1月〜12月にかけて、自宅のPCやバッグ、タブレット端末等をフリマアプリでまとめて処分致しましたところ、約50万円ほどになりました。
生活用動産は非課税と記載されていたり、確定申告が必要と記載されていたりと何が正しいのかわからず、困っています。
せどりや転売等の営利目的では使用しておりません。
この場合、税金がかかるのでしょうか。確定申告が必要になりますでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

寺尾諭
メルカリなどで販売するものが、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産(ご質問者様の自宅のPCやバッグ、タブレット端末等)の場合には、その譲渡による利益は、非課税となっておりますので、確定申告の必要はありません。
せどりや転売等の営利目的で商品を仕入ているのであれば、それらは生活用動産にはあたらないため確定申告が必要となります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
寺尾様
回答ありがとうございます。
理解できました。
大変助かりました。
本投稿は、2017年12月29日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。