税理士ドットコム - [確定申告]2017年にフリマアプリで処分した物の課税について - メルカリなどで販売するものが、家具、じゅう器、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 2017年にフリマアプリで処分した物の課税について

2017年にフリマアプリで処分した物の課税について

はじめまして。
私は大阪に住んでおります23歳の会社員です。
質問がございます。自身で調べてみたものの正しい情報がわからない為、ご教示頂けませんでしょうか。

2017年の1月〜12月にかけて、自宅のPCやバッグ、タブレット端末等をフリマアプリでまとめて処分致しましたところ、約50万円ほどになりました。
生活用動産は非課税と記載されていたり、確定申告が必要と記載されていたりと何が正しいのかわからず、困っています。
せどりや転売等の営利目的では使用しておりません。

この場合、税金がかかるのでしょうか。確定申告が必要になりますでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

メルカリなどで販売するものが、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産(ご質問者様の自宅のPCやバッグ、タブレット端末等)の場合には、その譲渡による利益は、非課税となっておりますので、確定申告の必要はありません。
せどりや転売等の営利目的で商品を仕入ているのであれば、それらは生活用動産にはあたらないため確定申告が必要となります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm


寺尾様

回答ありがとうございます。
理解できました。
大変助かりました。

本投稿は、2017年12月29日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226