譲渡所得税の計算について
被相続人は父
相続人は子1名
父から相続した実家の空き家と土地を売却した。
売却価格は800万円
長期譲渡となる。
父は実家を1200万円で45年前に建設した。
土地はいくらで買ったかは不明
この場合の取得費はいくらになりますか?
税理士の回答

鈴木信夫
建物は、建築価額から建物の償却費相当額を控除した金額が取得費となります。
計算式は、建築価額×0.9×償却率×経過年数です。償却率は、木造0.031・木造モルタルは0.034です。
建築価額1,200万円×0.9×償却率0.031×経過年数45年=1,506万円となり、建築価額を上回ります。取得費は0円となります。
この場合は、売却価額の5%を土地・建物の取得費とします。したがいまして、本事案の土地・建物の取得費は800万×0.05=40万円です。
譲渡価額800万円-取得費40万円-譲渡費用=長期譲渡所得金額です。
この金額に税率20%(国税15%・住民税5%)を乗じて計算した金額が税額となります。
本件の場合ですが、お父様から相続した実家の売却とのことですので、被相続人の居住用家屋の譲渡所得の特別控除(相続又は遺贈により、一定の要件を満たす被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、令和5年12月31日までの間に、その取得をした被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、①一定の耐震リフォームを行った上でその家屋及び敷地等を譲渡した場合、又は②家屋を取り壊してその敷地等のみを譲渡した場合(その相続等があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に限ります。)に該当した場合には、居住用財産を譲渡したものとみなして、3,000万円控除の特例を適用できます。
この特例については、適用条件があり要件すべてに該当しなければ適用できませんので、税理士又は税務署資産課税部門に相談してください。
ありがとうございます。
空き家3000万は適応外でした。
ということは、譲渡所得税は、建物の取得費1200万円がわかっていたとしても、土地の取得費が分かってないので、建物の取得費1200万は関係なく、建物土地両方に5%ルールが適応されるということでしょうか?

鈴木信夫
はい、概算取得費5%を適用して所得の計算を行ってください。
本投稿は、2023年08月29日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。