プレミア価格の不用品を含む不用品をメルカリで売る場合の確定申告の有無について
会社員です。
数年前からハマっていて集めていた年代物のおもちゃが10数点あります。仕事が多忙であることや、部屋の整理のためにコレクションのおもちゃやキャラクターグッズをメルカリで売っています。
年代物のおもちゃは、購入当時は数千〜1万円程度でしたが、現在は1〜3万程度のプレミア価格のものが数点あります。
今年、数点をまとめて5万弱、1点あり3000〜20,000円程度で10点弱程度メルカリにて販売しました。その他にも、キャラクターグッズの不用品などを含めて現時点で30万円弱の売り上げがあります。
帳簿をつけていないので具体的な利益などは分かりませんが、コレクションの年代物のおもちゃではプレミア価格の商品が含まれているため利益があり、キャラクターグッズはほぼ定価と送料等のため利益がありません。また、1点あたりの価格が低いものは個々でやりとりがめんどくさいため赤字でまとめ売りをしています。全ての商品を合計すると利益はそこまでないと思います。
プレミア価格での販売は相場に合わせて行っているため、購入価格よりも売上が高いことがあります。また、コレクションのため似たような商品が多いです。この場合、不用品でも転売や利益目的と判断されてしまうのでしょうか。
また、不要となったコレクションの販売(プレミアのため利益有り)、キャラクターグッズの不用品(ほぼ利益0)、まとめ売り(赤字)と同じ不用品でも利益の有無がありますが、購入価格や送料などを引いた利益が20万超えてしまうと確定申告の必要があるのでしょうか。
まだおもちゃのコレクションは10点近く(相場は合計で10万前後)、キャラクターグッズや不用品のまとめ売りも沢山あり、年間で50万近くまでなりそうです。
税理士の回答

税法には不用品という言葉はないので不用品かどうかではなく売ったり買ったりだと転売や利益目的と判断される可能性があります。その場合は利益が20万超えてしまうと確定申告の必要があります。
本投稿は、2023年08月31日 00時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。