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掛け持ちアルバイトの確定申告について

現在、私は学生で2つの職場でアルバイトをしています。扶養控除申請書を提出している主たる給与先では毎月4万円ほど支給されており、毎月の給与から源泉徴収などの天引きはされていません。従たる給与先では毎月固定給で3万円(源泉徴収で900円天引きされ、支給されているのは29100円)の状態です。この場合、掛け持ちですが1年間で103万円を超えてないので確定申告をしなくてもよいということでしょうか?またもし確定申告を自分でした場合、従たる給与先で毎月天引きされている源泉徴収分(900円×12ヶ月=10800円)が還付されるということでしょうか?
用語など正しくない場合があると思いますが、ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2か所の給与収入の合計が103万以下であれば確定申告の義務はないです。なお、その場合でも確定申告をすれば控除された所得税は還付されます。

本投稿は、2023年08月31日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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