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専業主婦の海外FX、確定申告と住民税について

海外FXにおける確定申告と住民税についてご質問です。
現在、専業主婦で夫の扶養に入っております。
海外FXで年間の利益が48万円までの場合は確定申告をしなくてもよいのでしょうか?
色々なサイトで、38万円を越えると確定申告必要、とあったり45万円越えると住民税を支払う必要がある、などど金額が様々な回答があるので正確な2023年現在の情報を教えて下さい。
利益が年間45万円までの場合は、専業主婦で夫の扶養に入っており他の収入もない場合は、確定申告も住民税も申告不要という認識であっておりますでしょうか?

税理士の回答

海外FXでの所得(雑所得)の所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告義務はないです。

本投稿は、2023年09月11日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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