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所得の部類と確定申告の有無

毎月、馴染みの酒屋でウイスキーを購入して
余ったお酒を買取専門店で買取をしてもらっています。
この場合で得た収入は、何所得なるのでしょうか。
また確定申告が必要な条件などがあれば
教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

税理士の回答

 酒税法に抵触しますので、税理士として上記の行為は控えて頂くようお勧めします。「酒類販売業」の解釈としては、「酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない」と規定されています。(酒税法第9条1項)従って、「継続的に」の解釈は重要になりますが、この「継続的」は当該者の意思の問題と解釈されています。「毎月、馴染みの酒屋でウイスキーを購入して余ったお酒を専門店で買取をしてもらっています」の場合は判断が微妙と思われます。
 酒税法第56条では、無免許で酒類を販売した場合の罰則を「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」と定めています。無免許での酒類の販売が発覚しても、寛大な処分で済む場合もあり得ますが、すべての酒類を没収されてしまうこともあります。個人でも無免許で「業」として酒を転売したことにより罰せられた事例がありますのでご注意ください。

本投稿は、2023年09月18日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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