レンタル彼女と確定申告について
現在大学生で親の扶養内に入っています。学童でアルバイトしているのですが、冬あたりからレンタル彼女のアルバイトも始めようと思っています。しかし1つ疑問がうかんだので、お答え頂けると嬉しいです。
・年間103万を超えなければ良いと思っていたのですが、レンタル彼女のような個人事業主?にあたるバイトの場合、学童とあわせて103万円以下の稼ぎでも確定申告は必要になりますか?それともバイトの種類に関わらず、103万を越えなければ不要なのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
レンタル彼女での収入は、給与ではないので、103万円の計算の範疇ではありません。基本は、所得(収入ー経費=所得金額)が48万円あった場合には、扶養の対象とはなりません。
お答え頂きありがとうございます。つまり48万円未満であれば、扶養内におさまるという事で間違いないでしょうか?その場合確定申告も不要ですか?

西野和志
はい、48万円以下に抑えれば、確定申告は不要です。
補足
学童クラブの給与は、もらった金額から55万円を控除いします。その金額を48万円の計算に加算します。
55万円は、給与所得控除です。
例
学童からの収入:62万円の場合は、
62-55=7
レンタル彼女の収入:40万円の場合で経費が3万円
40-3=37
所得の計算
学童 + レンタル彼女
7 + 37 =44なので、48万円以下なので、扶養はOKとなります。
詳しく教えて頂きありがとうございます!!とてもわかりやすかったです。

西野和志
まじめな方のようですので、くれぐれも気をつけてお仕事なさってください。
本投稿は、2023年09月18日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。