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開業届について

開業届を出した翌年、体調等により全く仕事ができなかった場合、廃業届を提出する必要などはありますか?

しかし、もし翌々年に働けるようになったら、また再度開業届を出さなければならないということでしょうか?

体調が安定せず今年だけ稼げている、などの状態の人は、開業届を出さずに白色申告の方がよいでしょうか?

税理士の回答

廃業と休業は異なります。廃業とは今後事業を行わないと見込まれる場合であって、将来再開する可能性があるのであれば、「廃業届」を提出しないこととなります。
青色申告は一旦適用すると、取消しがあるまで適用されます。
開業届は事業を開始した場合に提出しなければならないものであって、青色申告としようか白色申告としようかとかは関係はありません。
「開業届を出さずに白色申告の方がよい」ということはあり得ません。

休業届のようなものはないのですね。わかりやすい回答、大変助かりました。ありがとうございました。

「休業届」という様式はありませんので、基本的には、収入金額・所得金額を0円と記載するか、確定申告書の上部余白部分に「休業中」と記載して、毎年申告書を提出します。

大変わかりやすい回答を、ありがとうございます。たとえば0円だったしても、開業届を出していたら、毎年申告書を出す必要があるのですね。わかりました!

本投稿は、2023年09月21日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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