フリーランスで収入 障害者2級
現在30歳、障害年金2級を受給し、障害者手帳2級を取得しています。
外で働くのが困難な為、家で体調が許す時にココナラをはじめてみましたところ、今年の収入が100万を超えそうです。
現在、会社員の父の扶養になっており
ます。
収入が、103万以下の場合と、130万以下の場合と、それ以上の場合の
税金や社会保険等の違いを教えて頂きたいです
よろしくお願い致します
税理士の回答

豊嶋彩子
ココナラで得た収入は雑所得になりますので、給与所得とは計算が違います。収入103万円以下なら非課税というのは、収入が給与のみの場合になります。
税法上の扶養となるには、合計所得金額(収入から必要経費を控除した額)が48万円以下であることが必要です。扶養でなくなると、お父様の所得控除(扶養控除+障碍者控除=65万円)が適用できなくなります。また、課税所得があれば確定申告が必要です。(住民税の申告は必要になります。)
一方、社会保険の扶養は所得ではなく収入で判断し、一般的には年収が130万円以上になると扶養から外れますが、障碍者の方は180万円までは扶養に入れます。
詳しいご回答ありがとうございました。
私の場合、ココナラ収入が48万を超えますので確定申告が必要と言うことですね
雑所得のみですと、必要経費以外の控除(基礎控除や障害者控除など)は無いと
いうことでよろしいでしょうか。

豊嶋彩子
基礎控除や障碍者控除などの所得控除はもちろん適用できます。課税所得は合計所得金額から所得控除額を控除して計算します。
ただし、扶養は所得控除前の合計所得金額で判断します。
ご丁寧にありがとうございました
ご丁寧にありがとうございました
本投稿は、2023年09月21日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。