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メルカリ販売の生活用動産に含まれるかと確定申告や住民税の申告について

今年の3月頃から6月頃までメルカリで
29回ほど出品し販売をしたのですが

遊戯王カード(全て20年位前の物)
ゲームソフト(2出品20年位前の物)
      (3出品今年〜8年位前の物)
ルアー等の釣り具(全て1年〜3年位前の物)
ライター(10年以上前の物)

これらは生活用動産に含まれますか?


後、出品した中で多分9出品ほど購入時より高く売れてしまったものがあります
遊戯王カード(6出品)
ゲームソフト(1出品)
ルアー(2出品)

他の出品物はマイナスだと思います
ただレシートが無いため証明ができませんので
購入費を経費とすることは難しいのかなと考えました

この場合確定申告や住民税の申告などは必要でしょうか

必要な場合はどうすればよいでしょうか?

補足
特に遊戯王カードについては
小学生の頃に1パック5枚入150円くらいの物を
合計数100パック以上
欲しいカードを手に入れるため購入した記憶がありますが そんな昔のレシートなど有るわけもなく証明のしょうがありません
その中で6出品計77枚販売しました
この購入費は経費なるんでしょうか?

税理士の回答

返信ありがとうございます

レシートや領収証が無く
いつ購入したか証明できないので
3ヶ月の間で29回ほど取引をしたことで
継続性があると判断されて
課税対象になる
ことはないのでしょうか?

売ったり買ったりだと課税対象とみなされることもあるでしょう。

返信ありがとうございます

売ったり買ったりしていなくても
証明できないので

課税対象になる可能性があるのでしたら
最初から課税されるものとして
全ての所得を確定申告するのは
どうなんでしょうか?

ちなみに自分は会社員で
今回のメルカリ取引の売上は10万円くらいです
証明できませんが購入時よりよりも
高く売れてしまったものもあります

給与所得者で給与以外の所得が20万以下なら確定申告不要です。

返信有難うございます

20万以下で確定申告は不要と理解しました


では今回のケースで住民税の申告についてはどうでしょうか?
売ったり買ったりしていなくても
29回の取引で継続性があると判断されて
課税される可能性があるなら
無申告のまま後でペナルティを受けるよりも
多少払う税金が増えたとしても
雑所得として住民税の申告をしてしまう
とゆうのは問題あるでしょうか?

本投稿は、2023年09月23日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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