家賃収入がありますが青色専従者給与をもらうことは問題ないでしょうか?
タイトルの通り、現在青色専従者給与を受け取っています。
今年から相続で家賃収入があります。
確定申告はしますが、家賃収入と並行して青色専従者給与を受け取っていても問題ないのでしょうか。
日中の業務は経理を担当しております。
家賃収入としての業務は特にありません。
税理士の回答

家賃収入が事業的規模(形式基準として、5棟10室基準)であり、その業務の対価として相当な金額の給与であれば、青色事業専従者給与と認められます。一般的に不動産所得は不動産を貸し付けることにより生じる所得なので、青色事業専従者給与と認められても、金額は多くないと思われます。
申し訳ありません、質問の仕方が悪かったようです。
①個人事業主の主人がおり、そちらで専従者給与を受け取っている
②父が亡くなり、相続で今年から家賃収入が発生することになった
②の収入があっても、①の専従者給与は受け取って問題ないでしょうか?
①の業務内容は経理全般です。経理は継続して従事ております。

家賃収入は貸すことによる収入で、基本的には他の業務には影響しないと思いますので、青色事業専従者給与はもらって問題ないかと思います。
ただ、不動産所得の金額によっては、課税所得が高くなり、節税という観点から取らないことが良い場合もあるかと思います。
所得税は超過累進税率なので、主人の所得より多くなるようだと、考えたほうが良いでしょう。
本投稿は、2023年09月25日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。