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インボイス制度で請求書の発行なしの場合について

個人事業主でエンジニアをしています。
現在のエージェントでは、請求書を発行せず、支払通知書を毎月頂いて、銀行に振り込まれるようになっています。
10月から適格請求事業者に登録した場合、今まで通り請求書の発行の無いままで良いのでしょうか?

税理士の回答

 可能であれば適格請求書の交付が望ましいので、先方のエージェントとの取引に係る請求書などの証憑の発行について、手続きのすり合わせが必要と考えます。「今まで通り請求書の発行の無いままで良いのでしょうか」については下記の資料を参考としてください。
インボイス制度に関するQ&Aより
「通常、契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、 仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。…適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。 」となっております。
 現在の取り扱いについては、「課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3 万円以上である場合において、請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由がある場合には、帳簿に法定事項に加えて当該やむを得ない理由及び当該課税仕入れの相手方の住所又は所在地を記載することを条件に、仕入税額控除を認めることとされています。なお、この場合、帳簿にはやむを得ない理由等を記載することで差し支えありません。」となっております。
 なお既存ですでに取引契約を結んでいる場合には、登録番号、適用税率、消費税額等の記載が不足していると思われますので、別途、令和 5 年 10 月以降のご案内として登録番号等の記載された書面やメール等の通知が必要となるものと考えます。

本投稿は、2023年09月25日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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