遊園地内の外部委託のレストランのインボイス対応について
遊園地内に外部委託のレストランがあり、売上金そのものの管理は全て遊園地が行い、そこから取り分を差し引いてレストラン側に渡しているような契約をしている場合、そのレストランで発行するインボイスの登録番号は、遊園地のものになるのか、それともレストランのものになるのかどちらでしょうか。また、遊園地の登録番号を記載する場合には、なにか特例でレストランの登録番号を記載することも許される規定はあるのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「遊園地内に外部委託のレストランがあり、売上金そのものの管理は全て遊園地が行い」ということであれば、
レストラン⇔(業務委託契約)⇔遊園地⇔(売上)⇔顧客
という構図になりますので、遊園地が顧客にレシート(インボイス)を発行することになります。したがって、もし登録番号を記載するのであれば遊園地の番号となります。
レストランと顧客の間では何の契約関係もありませんので、レシートにレストランの登録番号を記載することはあり得ません。
ご回答有難うございました。媒介者交付特例などの活用で、レストランも遊園地も登録事業者の場合に、レストランの登録番号を記載したレシートを発行することもできないのでしょうか?

土師弘之
「外部委託」としているので、顧客からレストランの顔(本体)は見えないのではないでしょうか。つまり、「遊園地の経営するレストラン」という位置付けではないかということです。そうであれば、顧客にレストランの詳細を開示することはないのではないでしょうか。
百貨店での飲食店の様に、テナントとして入っているケースとは異なるのではないかと思われます。
再度の御回答ありがとうございます。では質問に挙げたような例ではなく、
ご指摘のような典型的な、「百貨店にテナントとして飲食店が入っているようなケース」ならば、百貨店の登録番号をレシートに載せても、飲食店の登録番号を載せても良いという理解でよろしいでしょうか?(細かい場合分けはあるとは思いますが)

土師弘之
事業主体が誰かということですので、レストランと遊園地などの連名でレシートを発行したものは見たことがありません。このため、登録番号も並列で表記することもあり得ません。
1請求書に事業者名も登録番号も1つです。なお、共同経営であれば両者の名前等を併記することはあり得ます。
したがって、「百貨店の登録番号をレシートに載せても、飲食店の登録番号を載せても良い」ということは絶対に起こりえません。
要するに、「顧客⇔レストラン」という取引なのか「顧客⇔遊園地(百貨店)」という取引なのかです。
色々とご回答ありがとうございました。
端的に言いますと、例えば「顧客⇔レストラン」の取引だとしたら、レストランが「媒介者交付特例」で遊園地(百貨店)の登録番号を載せたレシートを発行することも考えられるのではないか、という部分をお聞きしたかったのです。
典型的な委託販売に限らず、コンビニなどでも「媒介者交付特例」を活用しフランチャイザーの番号を記載するなどしており、思いのほか適用範囲が広そうでしたので。
媒介者交付特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=70

土師弘之
「媒介者交付特例」とは、
売り手と買い手の間に媒介者をはさんで取引が行われる委託販売の場合、委託販売事業者(受託者)が、売り手(委託者)に代わって購入者(買い手)に適格請求書を交付できる制度
ですので、コンビニでも委託販売の部分がないと適用できません。
「外部委託」(業務委託契約)と「委託販売」とは「委託」という文字が入っていますが、全く別のものです。似たようなものでもありません。
不勉強で何度も質問してしまいすみません。例えば賃貸人がその不動産の管理を「外部委託」(管理委託契約)したような場合にも、委託販売ではないので、媒介者交付特例は使えないということでしょうか。
また、先のコンビニの件でも、例えば集金事務などの事務作業のみ委託している場合(物の委託販売は全くない場合)は媒介者交付特例は使えないのでしょうか。

土師弘之
不動産管理も集金事務も「委託販売」にはなりません。したがって、「媒介者交付特例」は適用できません。
委託販売とはどういうものかよく調べた方がいいと思われます。
(外部)「委託」という言葉にとらわれているようにしか見えません。
本投稿は、2023年09月28日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。