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ワンストップ特例使用で過年分の期限後申告をする場合

お世話になっております。
令和3年分と令和4年分の所得税確定申告を配当控除のためにこれから期限後申告します。
それぞれの年分はワンストップ特例制度を使っていて、住民税からもすでに寄付金控除されています。
これから期限後申告する確定申告書には寄付金控除は含めなくても問題ないでしょうか?
含めると追加で所得税が還付になってしまいます。
含めないと、市役所の方でふるさと納税がなかったものと見なされて住民税を再計算して追加納付がでますか?

通常、確定申告する場合は申告書にふるさと納税分が含めないと、ワンストップ特例制度を使っても住民税の方で寄付金控除されないので
期限後申告も同じ考えになりますか?

税理士の回答

それぞれの年分はワンストップ特例制度を使っていて、住民税からもすでに寄付金控除されています。

特例のおかげです。
これから期限後申告する確定申告書には寄付金控除は含めなくても問題ないでしょうか?

いいえ、しないとふるさと納税の控除がなくなります。増税になります。
含めると追加で所得税が還付になってしまいます。

所得税は、寄付金控除の分もどります。所得税の分が、住民税からは減額されます。
含めないと、市役所の方でふるさと納税がなかったものと見なされて住民税を再計算して追加納付がでますか?

もちろん出てきます。
大変なことになります。

通常、確定申告する場合は申告書にふるさと納税分が含めないと、ワンストップ特例制度を使っても住民税の方で寄付金控除されないので期限後申告も同じ考えになりますか?

同じです。
面倒ですが行ってください。

本投稿は、2023年09月29日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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