専業主婦の雑所得のみによる確定申告について
お世話になります。
専業主婦で主人の扶養に入っています。
趣味のハンドメイド作品の収入が20万以下であります。
今回はじめて健保の条件確認のため、収入証明が必要となり住民税の申告を行ってきました。
その際、フリマアプリによる収入も雑所得に入れるよう市役所の方に指示されたのですが、こちらは家の不要品を売ったものなので収入としての対象にならないのでは?と疑問に思いました。
また、雑所得が20万を越えたら確定申告の義務が発生する、と言われたのですが20万は源泉徴収のある副業の方ではなかったでしょうか?
扶養に入っている専業の確定申告がいくらからなのか、
フリマアプリにより不要品を売った金額は申請対象になるのか、ご教授をお願いいたします。
税理士の回答

雑所得(ハンドメイド)の所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば確定申告は不要になります。48万円を超えると確定申告が必要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はありません。なお、不用品の売却は課税(所得税、住民税)の対象外になります。
本投稿は、2023年10月12日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。