レンタルフレンドの副業確定申告について
主婦で旦那の扶養に入っています。
派遣会社に登録して月に1度ほどイベントスタッフとして単発で働いているのと同時にレンタルフレンドにも登録しています。レンタルフレンドではお給料が振り込みです。
この場合は20万超えると確定申告しないといけないでしょうか??それとも48万超えるとですか?
そもそも派遣会社に登録してる時点でレンタルフレンドは副業になってしまいますか??
派遣会社を辞めればレンタルフレンドが本業になり48万まで大丈夫ですか??
また確定申告をした場合 旦那の職場や旦那にバレますか??
そしてもし確定申告をするのなら何も分からないのでやり方を細かく1〜100すべて教えてほしいです。
いろいろ訳がわからなくてすみません
よろしくお願いします。
税理士の回答

レンタルフレンドが雇用契約でなければ雑所得になります。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
確定申告は、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署で申告・納税を行います。給与所得と雑所得を合わせて行います。なお、扶養から外れる場合は、ご主人に報告して扶養から外してもらう必要があります。
本投稿は、2023年10月15日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。