税理士ドットコム - [確定申告]「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の書き方(株式の場合) - 合計で記載しても問題ないと思います。
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「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」の書き方(株式の場合)

今年の6月に相続した上場株式を10月に売却したため譲渡所得税が発生します。
取得費加算の特例を適用して節税をしたいと考えています。
色々調べたのですが分からない点がありますので質問させていただきます。

特定口座の複数銘柄の株式を譲渡した場合、明細書には1つの財産として記入できますでしょうか?
なぜ、この質問をしているかと言いますと「株式等に係る譲渡所得等の金額の明細書」には特定口座の全株式を合算して記入するからです。

税理士の回答

鎌田先生
お忙しい中、迅速なご回答ありがとうございます。

追加で以下についてご教授いただけますでしょうか。
特定口座の加算額は全銘柄を合計したうえで算出できますでしょうか。
例えば以下の場合、B社の加算額は利益を超えているため、8万円しか適用できません。
しかし、合計の利益18万円からは15万円を差し引くことができます。
A社:10万円の利益、加算額: 5万円
B社: 8万円の利益、加算額:10万円

相続税額の取得費加算の計算は、相続財産ごとに行います。
そして、取得費加算する前の譲渡益を限度とします。
この場合の相続財産とは、「上場株式」という区分ではなくて、「A銘柄」「B銘柄」「C銘柄」ごとと考えられます。(私見)
なお、追加のご質問のケースではもっともな疑問と思われます。
この疑問に関しては、明確な質疑応答などはないようですので、私見とさせていただきました。

そうすると、最初のご質問の回答では、そもそも合計での記載は難しいように思いますので、「銘柄ごとの記載」に訂正させてください。
また、証券会社から送付される明細では銘柄ごとの計算が不明ですから、個別に問い合わせていただくことになると思われます。

鎌田先生
いつも、迅速なご回答ありがとうございます。
実際に、このようなケースにご対応されたことがないという事で承知しました。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
他の先生方で実際に、このようなケースにご対応された方はいませんでしょうか。
特に珍しいケースではないと考えております。

他の税理士はわかりません。
まれなケースだと思います。

鎌田先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
他の税理士さんにお聞きしたつもりが、先生に質問したと誤解させてしまい申し訳ございません。
投資家の中では普通のケースですが税理士さんの中ではまれなケースなのですね。
知識が足らず申し訳ございませんでした。
このスレッドでは他の税理士さんに聞けないようですので別スレッドとさせていただきます。
長々とありがとうございました。

本投稿は、2023年10月19日 13時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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