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メルカリの売上による確定申告について

勤務先で廃棄になった書籍を頂きメルカリで出品した所、売上が合計20万円を越えました。

現在は頂いた本の出品は行っておりませんが1月~8月まで継続的に出品し収入を得ていました。

不用品の売却益は課税されないとあったのですが、この場合は確定申告が必要になるのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年10月20日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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