一般口座における投資信託売買によって生じた売却益の確定申告について
一般の会社員をしています。
所得は給与所得のみです。
2010年6月から以下の投資信託の定期購入(積み立て)を一般口座で開始しました。
・国内株式
・国内債券
・外国株式
・外国債券
全てノーロードです。
その後2014年7月にリバランス目的で全ての投資信託を売却しました。
この時積み立てた金額の合計と売却額を比較すると600,000万ほど増えていました。
その売却した金額全てを使って上記投資信託を再購入して定期購入を継続しました。
そして2017年12月に再び全ての投資信託を売却しました。
この時2014年7月からの積み立てにかかった金額の合計と売却額を比較すると700,000万ほど増えていました。
ここで質問ですが
1.2014年の確定申告は必要だったでしょうか?
2.2017年の確定申告は必要でしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
一般口座で投資信託を購入し、それを売却した際に売却益が生じている場合には、確定申告が必要です。
よって、2014年も2017年も確定申告が必要となります。
ちなみに、特定口座は売却益が生じた場合に、売却益に対して国税と地方税を天引きする仕組みで、特定口座で行った売買に関しては確定申告が不要になります。
本投稿は、2018年01月11日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。