[確定申告]亡くなった夫の退職金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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亡くなった夫の退職金について

今年夫が亡くなり、生命保険の死亡保険金と会社から退職金、弔慰金が私の口座に入金されました。これらについて、確定申告をしなければなりませんか?

税理士の回答

今年夫が亡くなり、生命保険の死亡保険金と会社から退職金、弔慰金が私の口座に入金されました。これらについて、確定申告をしなければなりませんか?

弔慰金を除き
相続税の申告対象です。
所得税はなし。
確定申告はその分はしない。間違わないように。

ご主人のご不幸、ご心痛お察しいたします。下記回答いたします。

生命保険の死亡保険金と会社から退職金、弔慰金が私の口座に入金されました。これらについて、確定申告をしなければなりませんか?


毎年3月15日までに行う確定申告は所得税の確定申告ですので、関係ありません。
相続税申告が必要な場合は、ご主人がお亡くなりになった日以後10ヶ月以内に申告を行う必要があります。

生命保険の死亡保険金と会社からの退職金の他に、ご主人が保有されていた預貯金や株式、自動車、土地、家屋なども全部含めて計算し、それらが相続税の基礎控除「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」以下であれば相続税の課税はないことになります(申告も不要になるケースが多いです)。

また、死亡保険金や死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」が設けられていますので、それらを控除した金額で上記の基礎控除を超えるかどうかの計算を行うことになります。

弔慰金が多額のケースでは少し特殊な計算をする必要がありますが、通常は相続税の課税対象にはなりません。

ご参考に宜しくお願い致します。

以前こちらの無料相談に相談させて頂き、その際にも河鍋先生からとても丁寧なご回答を頂きました。自分なりにいろいろ計算してみたところ、課税対象にはならないようで安心しました。この度も私のような素人にもわかりやすいご回答をありがとうございました!

本投稿は、2023年10月26日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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