取得費加算時の特例適用条文
相続財産の株式を売却した場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」の「特例適用条文」欄に何か記入する必要がありますか?
税理士の回答

措法39条と記載します。
なお、確定申告書第3表の特例適用条文にも、同様に記載してください。
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
2か所に記入するようにします。
追加で確認したいのですが、取得費加算額を記入する箇所は、⑥の空欄だけでしょうか。
確定申告書全体で必要な記入個所があれば教えていただけますか。
(相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書を作成することは理解しています)
本投稿は、2023年10月26日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。