フリマアプリで自身で購入した洋服を売っている場合の確定申告
前にもこちらに相談したのですが、去年より厳しくなっている?とのことなので再度アドバイスの程よろしくお願いします。
自分で通販や店舗で購入したお洋服を数回着用して飽きたら断捨離のためにフリマアプリで定期的に販売してます。利益は購入した金額から販売した金額を引いた金額と認識しているので、利益はほとんどでていません。洋服が好きなので、買ったものの着る機会がなくタグ付き新品で売ることもありますが、たまに数百円の利益がでることがあってもほとんど購入した時の金額より安く出品しています。ただ、買った時の金額は控えてないので、通販サイトで探せば見つかるかもしれませんが、お店で買ったものだと証拠がなく示せません…。
毎月4、5件くらいフリマアプリで売っており、売上金が78万円くらいになるようなのですが(正確にはまだ計算できていません…)、以前相談した時、服は生活用品なので非課税と書きましたが、まだその認識で良いでしょうか?
自分は会社員で、利益を出そうと思ってフリマアプリを利用しているのではなく、新しい洋服を買いたくなった時、今着ていない服を売ってそのお金で欲しい服を買っています。
アドバイスの程よろしくお願いします。
税理士の回答
衣服は生活用動産になり、その売却は非課税になります。
早速の返信ありがとうございます。毎月何かしら服を売っていたので、取引回数も多く、事業とみなされないか急に不安になりました…ありがとうございました!
本投稿は、2023年10月27日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







