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旦那の社宅の一部を、妻の法人の事務所として利用したい

質問者(私) = 妻です。

私は現在、個人事業主として映像編集の仕事をしており、
自宅の一部を仕事場としています。
法人成りを見据えているので質問させてください。

旦那は別の企業でサラリーマンとして働いています。
旦那の会社名義の借り上げ社宅に2人で住んでおり、旦那の給与から家賃分(全体家賃の半分ほど)が天引きされています。

現在は私が個人事業主のため旦那の社宅でも家賃の一部(事務所利用分)を経費にできると聞き、計上しています。
もしも法人成りした場合、旦那の社宅のまま私の法人の経費にする方法はあるのでしょうか?

イメージとしては、私の法人から「私個人もしくは旦那個人」へ事務所使用料を支払い、その使用料分は最終的に旦那の会社へ天引きという形で支払われます。
その場合「私個人もしくは旦那個人」の確定申告が必要になるのでしょうか。

もしくは、旦那の社宅のままだと何かまずいことがありますか?
その場合は旦那の社宅ではなく私の法人名義で賃貸を契約し、私の法人の社宅とすることを検討しています。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

結論から申し上げると、
質問者さんが法人成りを検討されているのであれば、法人化された後、法人名義で賃貸契約をされた方が良いです。

なぜなら、役員社宅として、家賃の50~80%程度を、経費として処理することが可能です。
※一定の書類のご用意が必要です。


仮に、ご主人さんの社宅のまま、経費処理をされた場合、
家賃の一部を経費として処理することは可能ですが、事業として使用している面積と住宅全体の面積との割合を算出して、計算する必要があります。
この場合、税務調査の際、論点になりやすく、計算根拠が不明瞭だと、追徴課税のリスクが発生します。

また、質問者さんの法人から事務所使用料として、質問者さんもしくは、ご主人さんに支払った場合、個人としての収入が発生する為、確定申告が必要になる場合がございます。

多少、分かりづらい点もあったかと思いますが、ご回答とさせて頂きます。
引き続き、よろしくお願いいたします

ご回答ありがとうございました。
アドバイスとリスクのご説明をいただき、参考になりました。

本投稿は、2023年10月27日 21時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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