本業とは別で単発バイトをした場合の確定申告
今年、本業とは別で3日だけ単発バイトをしました。
3日分合わせて約2万円の給料でした。
日給9,300円以下だったので、源泉徴収はされておらず、給料明細もありません。
お手伝いという名目で契約書のようなものは何も交わしていません。
銀行振り込みでした。
本業は週休二日制のフルタイムで年末調整をしており、源泉徴収票はあります。
住民税は自宅に納付書が届き、自分で支払っています。
この場合、確定申告の時期に住民税の確定申告のみ行えばいいのでしょうか?
他にしなければならないことがありましたら教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、住民税の申告だけをすることになります。
早々のご回答ありがとうございます。
源泉徴収が必要な条件を満たしていないので確定申告は不要で、
住民税の申告だけは必要という認識で間違いないでしょうか?
また、住民税の申告は給料明細があれば申告できますでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。給与明細で支払金額がわかれば申告できます。
よく理解でき、安心しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月29日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。