ワーキングホリデーの際の年末調整・確定申告について
10月に勤務していた会社を退職し、11月からオーストラリアへワーキングホリデーに行きます。
以下のような状況の際、年末調整や確定申告はどのタイミングで、どのように実施すべきでしょうか?
・1月~10月は会社員として勤務しており、収入源は単一(副業や転職等で給与を複数箇所から受け取っていない)
・勤務中はiDeCoの拠出を行っていた
・元勤務先からの最終給与支給及び源泉徴収票送付は出発後
・ワーキングホリデーは1年間の予定で、11月・12月中にオーストラリアでの収入があるか現時点では不透明
出発前に年末調整や確定申告を済ませられるのであれば済ませたいのですが、日本での最終給与や源泉徴収票の受け取りが出発後になってしまうので難しいでしょうか? また、出発前に年末調整や確定申告ができない場合帰国後の確定申告で問題ないのでしょうか? 両親に相談したところ年末調整を自分でしなければならないと言われ、方法を調べたのですが調べ方が良くないのか私の理解力が不足しているのか、求めている情報に辿り着けていない気がしています。
税理士の回答

回答します
貴方は、日本の居住者に該当すると考えられますので、仮に確定申告をするとしても11月12月の収入も含めた上での課税となりますので、出国前に行うことは難しいと思います
確定申告は、海外でも作成ができますので、作成した申告書を郵便で税務書に提出するか、現在は押印が必要ないため、作成した申告書をメールで親御様に送り、税務書に提出してもらってはいかがでしょうか。
もしくは、計算だけ先行して行い「還付」になる場合は、帰国後に申告をされていかがですか。
確定申告書の作成には、国税庁HPの「確定申告作成コーナー」から作成すると楽だと思います。
[解説]
最初に貴方が日本の居住者になるか非居住者になるか考えないといけません。
「1年間の予定」での出国ですが、「継続して一年以上居住することが通常必要な職業」などを有しての出国ではないため、出国して1年間は「居住者」に該当すると考えられます。
国税庁HPから
「住所の推定」を参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「居住者・非居住者の区分」もご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
居住者の場合は「全世界課税」となるため、海外での勤務による収入も日本での課税対象となります。
そこで、11月に出国されるとの事ですが、出国後に収入がある可能性もありますので、年明けに退職した会社の給与の分も含めて確定申告することになります。
確定申告作成コーナーのアドレスを紹介します。
現在はまだ令和4年分ですが、年明けに令和5年分の申告書の作成ができると聞いています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
本投稿は、2023年11月03日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。