白色での確定申告の手続きについて
確定申告のことを教えてください。
手続きには青色と白色の2種類があるかと思いますが、
白色の場合は帳簿は必要ないのでしょうか?
青色は帳簿が必要かと思いますが、
白色での確定申告の手続きについて、
必要事項などを教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平成24年度の税制改正により、平成26年1月以降のルールが変更されました。
現在は、事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告対象者は、収入の金額にかかわらず、記帳、帳簿や書類の保存が義務付けられています
ありがとうございます。
平成26年1月以降から白色申告対象者は記帳、帳簿や書類の保存が必要、とのことですね。
「現在は、事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告対象者は、収入の金額にかかわらず、記帳、帳簿や書類の保存が義務付けられています」
とのことですが、
記帳、帳簿は決まった様式や形式がありますか?
それとも決まった様式や形式はなく、
収入や売上の日付や金額、内容、経費などがわかれば、
書き方や記し方は自由でしょうか?
紙やノートに手書きでも、
データとしてデジタルで入力しても、
どちらでも問題ないのでしょうか?
レシートや領収書などは原本、またはスキャンなどした画像データの
どちらかがあれば大丈夫ですか?
青色申告も白色申告もどちらも記帳、帳簿や書類の保存が義務付けられているのであれば、
手間はどちらも同じでしょうか?
それとも、青色申告の記帳、帳簿などの方がより面倒なないようになりますか?
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、
教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

雑所得の場合は、記帳や帳簿に決まった様式はなく、売上、経費の日付、金額、内容がわかれば書き方は自由です。ノートに手書きでも、データ入力でも問題はないです。証憑については、原本、あるいはスキャンした画像データでもよいです。なお、記帳は青色申告の場合は、複式簿記による記帳が義務になっています。白色申告の記帳より高度になります。
お忙しいところ、ご回答を誠にありがとうございます。
白色申告は、
記帳や帳簿に決まった様式はなく、
売上、経費の日付、金額、内容がわかれば書き方は自由で、
ノートに手書きでも、データ入力でも問題ない、
とのことで理解いたしました。
しかし、
『雑所得の場合は、記帳や帳簿に決まった様式はない』
とのことですが、
白色申告で、雑所得以外の所得の場合は、
記帳や帳簿に決まった様式が発生するのでしょうか?
それとも、白色申告であれば、
『記帳や帳簿に決まった様式はなく、書き方は自由、手書きでも、データ入力でも問題なし』
との認識で合っていますか?
『記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよい』
と白色申告についてのサイトでも記載されたのを見つけましたが、
白色申告は簡易な記帳や帳簿が認めらていて、
簡易な記帳や帳簿を『収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)』
で記録を残しておけば問題ない、という認識で合っていますでしょうか?
ご多忙の折、誠に恐れ入りますが、
もう少しだけ詳しく教えていただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

相談者様のご認識の通りになります。
ありがとうございました。
丁寧なお返事に感謝をいたします。
本投稿は、2023年11月06日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。