年度途中で退職した同居子供は扶養に入れられますか?
今年の3月に退職した子供がおりまして、生計を同一しております。社会保険は本人が貯金から支払いしておりますが生活費は当方で負担しております。この状況で当方の扶養に入れることはできますでしょうか。3月迄の所得退職した会社からは源泉徴収票は入手しております。3か月間の収入金額の限度額はありますでしょうか。扶養に入れた場合、子供自身の確定申告は必要でしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

ご回答します。
扶養控除の要件は、抜粋すると下記です。
1.納税者と生計を一にしていること。
2.年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
3.青色申告者等の事業専従者でないこと。
4.その年12月31日現在の年齢が16歳以上
※詳細は下記ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
お子様が3月に退職しているとのことですので、前の職場の給与(次の職場があれば合計した給与)が、年間合計が103万円以下となっており、年齢制限で問題がなければ、扶養控除の対象になる可能性があります。
お子様については、扶養控除の対象になることで、確定申告の義務が発生することはありませんが、年間の所得が20万円を超える場合に確定申告が必要です。
退職後にお子様が支払している健康保険料や国民年金は、お子様の確定申告で社会保険料控除として申告ができます。
確定申告をすれば、源泉所得税が還付される可能性があります。
ご参考にしてください。
本投稿は、2023年11月06日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。