死亡保険の確定申告について
去年兄が亡くなり、亡くなった兄(独身、契約、支払)から妹(受取人、社会人)が700万円の死亡保険を受取りました。父は存命です。去年に妹は会社以外で個人での確定申告は必要でしたでしょうか。必要だった場合。今年に改めて確定申告しても大丈夫でしょうか。調べてもよくわからないので教えて下さい。よろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
死亡保険金は、相続税の対象です。お兄さんの相続財産が、相続税の基礎控除3600万円を超えていなけれは、何の税金もかかりません。
返信ありがとうございます。貯金、タンス預金、死亡保険全部合わせて1000万円超えるかぐらいです。会社の年末調整以外で、個人で確定申告しなければいけないのかとずっとモヤモヤしていたので安心しました。本当にありがとうございます。

西野和志
記載の内容であれば、相続税はかかりませんね。
税金には、いくつか分かれています。一般的なのが、所得税ですね!
でも、まじめに税金のことを気にされていることは、大事な事です。お役に立てて幸いです。
本投稿は、2023年11月07日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。