扶養控除等申告書 二箇所
現在大学生です。
アルバイトを3つ掛け持ちしています。
そのうち2箇所に扶養控除等申告書を提出してしまっていて、甲欄が2箇所で適用されてしまっています。
ここで質問なのですが、
①どちらか片方の扶養控除等申告書を取り下げてもらい、1年分の乙欄との差額をまとめて12月に支給される給料から引いてほしい と頼み、取り下げていないほうのアルバイト先で年末調整をすれば解決でしょうか?
②このまま二箇所で年末調整をしたらどうなるのでしょうか?
3箇所のアルバイト全てを合計しても年間103万円以内の稼ぎしかないので、脱税にはなりませんよね?
その場合は確定申告をする必要はありますか?(確定申告しても、追加徴収も返金もありませんよね?)
税理士の回答

竹中公剛
①どちらか片方の扶養控除等申告書を取り下げてもらい、1年分の乙欄との差額をまとめて12月に支給される給料から引いてほしい と頼み、取り下げていないほうのアルバイト先で年末調整をすれば解決でしょうか?
そうしてください。
②このまま二箇所で年末調整をしたらどうなるのでしょうか?
その二か所の会社に税務調査が入ったら、年奪調整のやりなをしになります。
その分が、相談者様にさかのぼって、請求されます。面倒ですよ。
3箇所のアルバイト全てを合計しても年間103万円以内の稼ぎしかないので、脱税にはなりませんよね?
いいえ、その問題ではありません。
脱法です。
その場合は確定申告をする必要はありますか?(確定申告しても、追加徴収も返金もありませんよね?)
源泉徴収と確定申告はまったく別の制度です。
ありがとうございます。では、一箇所で年末調整をし、差額を払って確定申告をしたら良いという認識で合っていますでしょうか?
差額分の払い方はどのようにしたら良いのでしょうか?確定申告で勝手に引かれますか?

竹中公剛
ありがとうございます。では、一箇所で年末調整をし、差額を払って確定申告をしたら良いという認識で合っていますでしょうか?
差額分の払い方はどのようにしたら良いのでしょうか?確定申告で勝手に引かれますか?
相手の会社が言ったようにしてください。
間違った甲の書類を出したので、さかのぼって、差し引いてください。
と、言ってください。
よくわかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2023年11月08日 04時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。