家庭内労働の特例+青色確定申告での経費計上について
家庭内労働の特例に当てはまる仕事をしている場合、例え経費がかかっておらずとも55万円が経費として認められてますが、青色確定申告の場合は実際にかかった分のみ経費として計算するということでしょうか?
【例】
事業収入16万×12ヶ月=192万
192万−家庭内労働の特例55万=137万
137万−青色確定申告65万=72万←コレになりますか?やはり青色確定申告はかかった分の経費のみですよね?
現在家庭内労働の特例が認められる仕事をしておりますが数字的に夫の扶養内で働くか否かの瀬戸際におります。
もっと事業拡大して137万以上稼いだとしても、青色確定申告で130万未満になりそうな中途半端なラインにいるため、もっと稼いだ方がいいなと感じているのですが、青色確定申告をしたら所得がグッと下がるのかな?と思ってしまいました。
そんなことないですよね?
税理士の回答

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例により必要経費の計算をすることとなった場合においても、青色申告特別控除65万円(電子申告の場合)の適用を受けることができます。
本投稿は、2023年11月13日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。