前年度の確定申告で少額減価償却資産登録を忘れてしまった
エンジニアでフリーランスをやっています。
去年の確定申告で、スマートフォンを家事按分して経費計上しました。
具体的には183,000円のスマホを事業利用比率60%として計上したため109,800円となります。
今年度の確定申告の仕訳をする過程で、上記の経費が消耗品費で10万円を超えていることに気付きました。
対応としては、去年分に遡って少額減価償却資産の登録をした上で、(減価償却資産は青色申告決算書に載るため)修正申告が必要になると思っています。
しかし、消耗品費から少額減価償却資産に変更しても経費額(所得税)は変わらないため、以下国税庁のページの(1)(2)ともに当てはまらないと思うのですが、どのように進めればよいでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm
税理士の回答
少額減価償却資産の特例は当初申告要件であるため、修正申告等での適用は出来ません。
昨年分を通常の減価償却資産として修正申告をします。
本投稿は、2023年11月16日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。