バーチャルオフィスに関する確定申告について
2点質問させてください。
今年1月に開業届の「上記以外の住所地・事業所等」にバーチャルオフィスの住所を記載して開業届を提出しました。
バーチャルオフィスは住所借りで、作業は自宅でしています。
しかし、必要がなくなったのでバーチャルオフィスを解約することにしました。
その場合の確定申告書および青色申告決算書の「事業所所在地」の記載内容についてお伺いします。
手続き(バーチャルオフィス解約&税務署に個人事業の開業・廃業等届出書を提出)を年内か年明けか検討中なのですが、手続きのタイミングによって変わるかどうか知りたいです。
いずれも手続き後に確定申告なので、「事業所所在地」は記載なしでよいのでしょうか?
(たとえ開業届と一致しなくても、そこまで神経質になる事ではないのでしょうか)
また、バーチャルオフィス費用の勘定科目についてですが、開業届の「上記以外の住所地・事業所等」にバーチャルオフィスの住所を記載してても「支払手数料」として問題ないでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご自宅の住所を納税地としている場合はそこまで神経質にならずでも問題は無いと思います。
>「事業所所在地」は記載なしでよいのでしょうか?
記載なしで問題ございません。
>また、バーチャルオフィス費用の勘定科目についてですが、開業届の「上記以外の住所地・事業所等」にバーチャルオフィスの住所を記載してても「支払手数料」として問題ないでしょうか?
支払手数料でも問題ございませんし、賃借料などの記載でも問題ございません。
ご回答ありがとうございます。
調べてもすっきりしなかったので、専門の方のご意見をお聞きすることができてよかったです。
お世話になりました。
本投稿は、2023年11月17日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。