国民健康保険料控除の申告者と支払者が違っても良いですか
当方は夫婦だけの世帯ですが、夫が外国人ということもあり、妻である日本人の私が世帯主になっています。二人共国民健康保険に加入し、保険料は世帯主である私の口座から引き落としています。
質問したいのは、確定申告で社会保険料控除に入れる国民健康保険料の件です。
私の口座引落なので当然私が夫の分も払っていることになりますが、これを夫の確定申告に入れても問題ないでしょうか?
支払っている本人しか確定申告に入れられないのであれば、私の口座引落は止めて現金払いにするか、役場へ世帯主変更を申請して夫の口座引落にするべきでしょうか?
教えていただきたく宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
私の口座引落なので当然私が夫の分も払っていることになりますが、これを夫の確定申告に入れても問題ないでしょうか?
支払っている人が、控除できます。
なので、問題はあります。
支払っている本人しか確定申告に入れられないのであれば、私の口座引落は止めて現金払いにするか、役場へ世帯主変更を申請して夫の口座引落にするべきでしょうか?
いいえ、夫のお金をその口座に入れれば、結果夫が支払っていることになると考えます。
下記見てください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
私の口座引落はそのままで、毎月夫が私の口座へお金を入れるということは、わたしが立替払いをして、夫から返金してもらうということですね? その場合はお互いの口座に記録が残るよう、口座間の振替にしないといけないですか? 夫から現金をもらって私の口座へ入れてもいいですか?
もし、私の口座引落をやめて役場から振込用紙をもらうとしたら、振込用紙の支払者は世帯主である私の名前だと思いますが、実際夫が支払っていたら、夫の確定申告に入れてもいいでしょうか?

竹中公剛
その場合はお互いの口座に記録が残るよう、口座間の振替にしないといけないですか? 夫から現金をもらって私の口座へ入れてもいいですか?
どちらでも良いです。安心ください。
もし、私の口座引落をやめて役場から振込用紙をもらうとしたら、振込用紙の支払者は世帯主である私の名前だと思いますが、実際夫が支払っていたら、夫の確定申告に入れてもいいでしょうか?
はいその通りでよいです。
本投稿は、2023年11月28日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。