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仮想通貨詐欺で退職金を騙しとられました

仮想通貨詐欺で退職金千万円を騙し取られました。 詐欺被害は雑損対応もできないとの判断を頂いていますが、国内の取引き所から、詐欺サイトへの送金データも残してあります。この様な状況から雑損認定判断は難しいでしょうか。

税理士の回答

ご存知の通り、そもそも「詐欺」による損失は「雑損控除」の対象とはなりませんので、どんなに証拠がそろっていたとしても、雑損控除として認められることはありません。
犯罪関係では盗難・横領のみです。
国税庁ホームページのタックスアンサー№1110で説明されています。

本投稿は、2023年11月28日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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