クレジットカード決済で短期前払費用を支払った場合の「支払った日」について
個人事業者ですが短期前払費用についてご質問がございます。
・金額:1万円弱
・利用期間(役務提供期間):今年5/1~翌年5/1
・請求書上の支払日(カード利用日):4/15
・カード利用額が実際に口座から引き落とされる日:5/27
この場合、「支払った日」は5/27なのか、4/15なのかどちらなのでしょうか。
4/15に「お支払いを確認しました」という確認メールと同時に請求書が発行されましたが、クレジットカードは利用月の翌月27日に引落し、という状況です。
4/15時点では口座から実際にお金が減っていない以上、5/27が「支払った日」ということで問題ないのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
支払い日は、クレジット会社に借金を負った日です。4/15です。
5/27は、借金を完済費です。
4/15時点では口座から実際にお金が減っていない以上、5/27が「支払った日」ということで問題ないのでしょうか?
上記は認識間違いです。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年12月01日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






