海外駐在時の米ドル預金で米ドルMMFを購入した時に為替関係税務は発生しますか?
以前の海外駐在時、つまり非居住者時に現地で貯蓄した米ドルを日本帰国後もドル預金としていましたが、今般そのドルで米ドルMMFを購入しました。 国税庁の照会事例「預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱い」では
「当初の円→ドルのレートとMMF購入時のレート差の為替差益をMMF購入した時点で認識すべき」、とあります。 私の場合は非居住者の時に得た米ドルでドルMMFを購入した訳で、「円→ドル」の取引は行っておりませんが、やはり為替差益を認識すべきでしょうか
税理士の回答

安島秀樹
円→ドルだけでなく、ドル→ドルでも資産(商品)が違うと為替差損益を認識するというのが役所の考え方みたいです。
コメント賜り深謝申し上げます。 ただ、どの様な資産形態であっても、ドルはドルなのであって、円転の行為を挟まない段階で為替差を認識しろと言うのはコジツケでしか無い気がします。 ともあれ、ありがとうございました。

安島秀樹
たとえばドル→ドルで預金→株にしたとします。最初のドル預金の円換算は自分でわかります。次の株ですが、これは次に売ると、証券会社が円換算して譲渡損益を計算してくれます。そのときの株の取得価格は、株を買ったときの為替レートです。あなたの意見だと、株の取得価格は最初のドル預金のときのレートになるとおもいますが、いちいち証券会社がお客さんからレートを聞いて取得価格を計算するというのはできませんし、証券会社が計算しているレートと違うレートであなたが株の売却損益を計算するというのも至難のわざです。預金→株のときにとりあえず為替差損益を認識するのが一番簡単です。
再度コメントを頂きお手数をお掛け致しました。大変ありがとうございました。敬具
本投稿は、2023年12月02日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。